大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)1290 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一点は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(

昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法に

いわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。論旨第二

点及び第三点については臨時農地等管理令第七条ノ二はいわゆる取締規定にすぎな

いから同条所定の地方長官の許可を受けなくても農地の売買契約は無効ではないこ

とは当裁判所の判例とするところである(昭和二七年(オ)第一一五三号、同二八

年九月一五日第三小法廷判決参照)。従つて論旨はいずれもその理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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